2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
憲法改正における国民投票の性質という点についてですが、改めて強調させていただきますけれども、著名な憲法学者、芦部信喜先生はその著書において、国民投票による憲法改正決定の方式というのは、国民主権の原理と最高法規としての憲法の国民意思による民主的正当化の要請とを確保する最も純粋な手段と言うことができる、こういうふうに述べておられます。
憲法改正における国民投票の性質という点についてですが、改めて強調させていただきますけれども、著名な憲法学者、芦部信喜先生はその著書において、国民投票による憲法改正決定の方式というのは、国民主権の原理と最高法規としての憲法の国民意思による民主的正当化の要請とを確保する最も純粋な手段と言うことができる、こういうふうに述べておられます。
立憲主義は、「国民の支持なくしては生気をたもちえない」、これは、憲法を学ぶ者がまず手にとる憲法の基本書、芦部信喜東大名誉教授の「憲法」の昨年二月に出された最新刊、第七版の冒頭のはしがきに、補訂者である高橋和之東大名誉教授が書かれた言葉であります。
憲法学の大家、泰斗である芦部信喜先生の本にはこう書いてあるんですね。日本国憲法は、三十一条以下において、諸外国の憲法に類を見ないほど詳細な規定を置いている、これは、明治憲法下での捜査官憲による人身の自由の過酷な制限を徹底的に排除するためである。 明治憲法下での捜査官憲による人身の自由の過酷な制限を徹底的に排除するために、最高法規である憲法にそうした条文が置かれている。
この懇談会のメンバーでしたあの有名な、憲法学の大家とも言われますけれども、芦部信喜先生、後に回想録というか、ジュリストという雑誌に当時のこと、会議の中身については非公開ということなので書いてはないんですけれども、こういうふうに書かれていました。元々、この懇談会というのは議論について一定の方向付けをしたり結論を出したりするものではなかったはずだったと、こういうふうに書いている。
宮澤俊義先生、芦部信喜先生、これはもう御存じのとおり、戦後憲法学の泰斗でございます。戦後の通説の憲法学を作られた方々ですけれども、その教科書において、根拠が憲法に見出せない以上、許されないと解すべき、すなわち違憲であると。
同じ代表であり、同じ国会の構成組織員であり、同じ職務権限を与えられており、また、この四十九条というのは国民の参政権を前提とした身分保障の規定でありますので、こうしたこと等々に照らすともう違憲というのが当たり前であるんですが、かつ、違憲説を基本書で書いている方も、宮澤俊義先生や芦部信喜先生という憲法学の泰斗ですね、かつ、只野先生という憲法学の今の大御所の先生なんですが、学説上余り議論されていない状況というのは
両議院の間に差等を、つまり差などを設けること、すなわち甲院の議員の歳費の額と乙院の議員の歳費の額との間に差を設けることは、特にそれについての根拠が憲法に見出せない以上許されないと解すべきであろう、宮澤俊義、芦部信喜、「全訂日本国憲法」、日本評論社からもそういう議論がなされております。
と憲法に規定をされていますが、この憲法の規定からすると違憲ではないのかという指摘もあるようですし、学説は、例えば、宮澤俊義、芦部信喜補訂「全訂 日本国憲法」、両議院の間に差異を設けること、すなわち甲院の議員の歳費の額と乙院の議員の歳費の額との間に差異を設けることは、特にそれについての根拠が憲法に見出されない以上、許されないと解すべきであろうとされています。
当時の交渉過程、これは芦部信喜先生が編さんされた皇室経済法の制定過程に関する本というか、資料も相当含んでおりますけれども、ここで、アメリカ側の交渉者が、本国の了解が得られないという表現がしょっちゅう出てくるんですね。結局、相当強硬な姿勢で臨んでいたということがこれで分かるわけであります。
○長浜博行君 もちろん一〇〇%応援という意味でございますけれども、大臣もひょっとしたら遠い昔学ばれた「日本国憲法」という宮沢俊義先生と芦部信喜先生が書かれた御本の中に書かれていることでありますけれども、内閣総理大臣が内閣を代表して国会で代表質問をするということは、国会又は国会議員が内閣の行政権の行使について有効に批判し、これをコントロールすることが可能ならしめられる、内閣が国会に対してかようにその批判
最近の情報化社会の進展に伴い、自己に関する情報をコントロールする権利、いわゆる情報プライバシー権が、自由権的側面のみならず、プライバシーの保障を公権力に対して積極的に請求していくという側面が重視されるようになってきていると憲法学者芦部信喜氏は論述しております。
これは、芦部信喜氏の「憲法」の著書の中で引用されていることで、これ午前中にも引用させていただきました。 金田大臣は、明治憲法下での捜査官憲による人身の自由の過酷な制限とは具体的にどのようなものがあり、なぜそのような人権侵害が起こったかとお考えか、お答え願います。
新しい人権の概念について、憲法学者の芦部信喜氏はその著書で、社会の変革に伴い、自律的な個人が人格的に生存するために不可欠と考えられる基本的な権利、自由として保護に値すると考えられる法的利益は、新しい人権として、憲法上保障される人権の一つだと解するのが妥当である、その根拠となる規定が、憲法十三条の生命、自由及び幸福追求の権利であると述べております。
国家緊急権とは、戦争、内乱、恐慌ないし大規模な自然災害などで、平時の統治機構をもってしては対処できない非常事態において、国家権力が国家の存立を維持するために、立憲的な憲法秩序である人権の保障と権力分立を一時停止して非常措置をとる権限だと憲法学者の芦部信喜氏は定義し、通説となっております。
○細野委員 これは学説もやや分かれていまして、例えば、いわゆる憲法の非常に重要な基本書の一つを書かれている芦部信喜教授は、天皇陛下は国民であるというふうな学説を立てておられる。一方で、私は大学で佐藤幸治先生から憲法を習いまして、この方も非常に重要な基本的な本を書かれている方ですが、佐藤教授は、陛下は門地によって区別されていると。確かにそうですね。
これは多数説でいいますと、例えば芦部信喜先生の本などによりますと、これはやはり、「わが国では、明治憲法下において、治安維持法の運用にみられるように、特定の思想を反国家的なものとして弾圧するという、内心の自由そのものが侵害される事例が少なくなかった。」、このことに鑑みてわざわざ「とくに保障した」というふうに規定しているわけですね。
小西洋之君、芦部信喜さんという憲法学者、御存じですか。内閣総理大臣安倍晋三君、少し解説を加えさせていただきます、にやにや笑いながらこうお答えになりました、私は存じ上げておりません。 先輩、同僚の議員の皆様にはもう御説明するまでもなく、憲法十三条は、日本国憲法の目的そのもの、個人の尊厳の尊重を定めた究極の条文でございます。
これはどういう意味かというと、皆さん御承知でしょうけれども、憲法学の大家で、もうお亡くなりになりましたけれども、芦部信喜先生の「憲法」、そこにはこう書かれております。公布によって直ちに国内法としての効力が認められる。あるいは、条約は、国際法であるけれども、国内では国内法として通用する。 だから、一九九五年、日本が加入した段階で基本法というものは必要だったんじゃないでしょうか。
これは、憲法学の大家、巨星と言ってもいいかというふうに思います、芦部信喜先生が書かれた教科書であります。私自身も、一九九三年に法学部を卒業するまで、この憲法のバイブルをずっと読んでおりました。恐らく、当時、多くの学生が、そして今なお、法学を学ぶ学生が読む基本中の基本の書であろうというふうに思います。
日本の憲法学説をリードした宮沢俊義、芦部信喜教授を初め、我が国の憲法学者の通説は、憲法九条について、一項で放棄されている戦争、武力の行使の意義や、二項で保持が禁止された戦力や交戦権の範囲を極めて厳格に解釈し、自衛隊の存在は違憲であるとする学説が通説、現在の自衛隊は九条二項の戦力に該当するなどとしていました。